クラブ利用規約

第一章 名称及び事務所

第1条

本クラブは、和泉テニスクラブと称し、
事務所を、神奈川県横浜市泉区和泉町4407番地の本クラブハウス内に置くものとする。

第二章 目的及び事業

第2条

本クラブは、テニスを通じて会員並びに家族の親睦と、技術の向上を計り、
合わせてスポーツマンシップの育成につとめることを目的とする。

第3条

本クラブは、第2条の目的に適う全ての事業を行う。

第三章 会員及び入会、休会、退会、除名

第4条

本クラブの会員は、以下の通りとする。

  1. 正会員  定休日を除く営業時間内の常時利用。
  2. 家族会員 正会員の配偶者及び同居の子女で、コートの利用方法は正会員と同じ。
  3. 平日会員 土、日、際、定休日を除く営業時間内利用。

第5条

会員は、会員以外の者をビジターとして同伴または、紹介することができる。
ただし、クラブの都合により、支配人は、断ることができる。

第6条

ビジターを同伴または、紹介した会員は、
そのビジターの行為について一切の責任を負わなければならない。

第7条

本クラブの会員となるには、本クラブの会則を了承の上、所定の入会申込書に、
入会金、入会保証金を、添えて申し込みを行い、本クラブの承認を得なければならない。

第8条

会員が長期にわたる転勤、療養等により、本クラブを利用できない場合、
その旨を文書をもって届け出ることにより休会員として、会員の資格を継続することができる。

  1. 長期間とは、1年以上、3年を限度とする。
  2. 休会員は、会費の1/4を納入しなければならない。
  3. 復帰する時は、所定の手続きをもって届け出ることとする。

第9条

会員のテニスコートの利用中の事故については、クラブは、一切の責任を負わない。

第10条

本クラブを退会する場合は、所定の手続きをもって、本クラブに届け出なければならない。

第11条

会員は、次の項目に該当する行為を行った場合は、除名ことがある。

  1. 本クラブの会則に違反した場合。
  2. 本クラブの名誉及び目的を著しく毀損した場合。
  3. 会費その他諸経費を3ヶ月以上滞納した場合。

第四章 入会金及び保証書、会費その他の使用料金等

第15条

会員権は原則として譲渡を認めない。ただし、会員が死亡した場合に限り、
本クラブの役員会の承認を得て相続権を有する者に対する名義変更は認める。
この場合、 クラブに対する諸支払いがある場合は、継続者の責任において支払うものとする。

※ 附則

  1. 本クラブを閉鎖する場合は、6ヶ月前に予告することをもって無条件了承とするものとする。
  2. クラブの休日は、原則として毎週火曜日とする。ただし、当日が祝日にあたる時は、この限りでない。