第1条
本クラブは、和泉テニスクラブと称し、
事務所を、神奈川県横浜市泉区和泉町4407番地の本クラブハウス内に置くものとする。
本クラブは、和泉テニスクラブと称し、
事務所を、神奈川県横浜市泉区和泉町4407番地の本クラブハウス内に置くものとする。
本クラブは、テニスを通じて会員並びに家族の親睦と、技術の向上を計り、
合わせてスポーツマンシップの育成につとめることを目的とする。
本クラブは、第2条の目的に適う全ての事業を行う。
本クラブの会員は、以下の通りとする。
会員は、会員以外の者をビジターとして同伴または、紹介することができる。
ただし、クラブの都合により、支配人は、断ることができる。
ビジターを同伴または、紹介した会員は、
そのビジターの行為について一切の責任を負わなければならない。
本クラブの会員となるには、本クラブの会則を了承の上、所定の入会申込書に、
入会金、入会保証金を、添えて申し込みを行い、本クラブの承認を得なければならない。
会員が長期にわたる転勤、療養等により、本クラブを利用できない場合、
その旨を文書をもって届け出ることにより休会員として、会員の資格を継続することができる。
会員のテニスコートの利用中の事故については、クラブは、一切の責任を負わない。
本クラブを退会する場合は、所定の手続きをもって、本クラブに届け出なければならない。
会員は、次の項目に該当する行為を行った場合は、除名ことがある。
会員権は原則として譲渡を認めない。ただし、会員が死亡した場合に限り、
本クラブの役員会の承認を得て相続権を有する者に対する名義変更は認める。
この場合、
クラブに対する諸支払いがある場合は、継続者の責任において支払うものとする。